塾講師を検討中の大学一年生は必見!授業以外の準備時間に残業手当は付く? (2/2ページ)

相談LINE

学習塾に多く見られるいわゆる『コマ給』の場合も、コマ当たりの給料をコマの時間で割れば所定労働時間を計算することができますので、計算の結果、所定労働時間外に労働をしていた場合には残業代を請求することができます」(木川雅博弁護士)

なんと授業時間以外の準備のための時間については残業代として請求できるという。

■労働条件についての書面が交付されるかどうかはチェックしましょう

厚生労働省が2015年11月に「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」という調査結果を発表した。そこには、学生アルバイトのトラブルで最も多いものの1つに「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」と述べられていた。

これはまさしく塾講師にも当てはまるだろう。

アルバイトでも労働条件については書面で交付しなければならない。つまり交付されないようなケースにこそトラブルがつきものとなる。もしも今後塾講師に限らず、アルバイトを探すのであれば、この労働条件が纏められた書面が交付されるかどうかはチェックしておいたほうがいいかもしれない。

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