個人事業主が開業時に知っておきたいこと3選

まいじつ

Photo Credit: byrawpixel Flickr via Compfight cc
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自営業として頑張っていこうと考えても、どうすれば良いかわからないという方も多いだろう。そこで今回は、自営業をこれから始める人や始めたばかりの方へ知っておいた方がい良いことをご紹介しよう。これから自営業として頑張っていく方には是非参考に頑張って活動していっていただきたい。

自営業を始めるための手続きと青色申告のメリット

自営業を始める場合、いきなり株式会社を作るという人は少なく、多くの場合が、個人事業主として開業することになる。『個人事業の開廃業等届出書』という書類を管轄の税務署に届け出るだけで、個人事業主になることができる。提出に期限があり、開業後1ヶ月以内となっている。

その際に一緒に『所得税の青色申告承認申請書』を提出すれば、最大65万円もの青色申告特別控除を受けることができる。これは、開業後2ヶ月以内に出す必要がある。出さなかった場合は白色申告となり、所得控除はないので注意が必要だ。もしも途中から切り替えたい場合は、前年度の確定申告の期限である3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、次年度から青色申告を行うことができる。

青色申告には65万円の控除以外にも、赤字が3年間繰り越すことができることや、30万円未満の減価償却資産は一括で経費にできる(白色の場合は10万円未満)といった様々なメリットがある。デメリットは確定申告の手間が増えることだが、経理ソフトなどを使えばそこまで大変ではないのでぜひ青色申告を選んで頂きたいものだ。

名刺の肩書情報はどうする?

会社に所属していた頃は、会社側が肩書を用意してくれて、名刺のデザインも会社が用意してくれたものをそのまま使っていただろう。しかし、自営業となると自分で名刺のデザインを考えたり、印刷したり……自分で作成しなければならない。飲食店など店舗を構える場合であれば“店長”などで良いので簡単だが、フリーランスとして自営業をする場合などは悩むかもしれない。

かなりこだわった肩書を名刺に記載する人もいるのだが、基本的に何者なのかわからないので、やめておいた方がよい。無難に屋号(※)の後に職種を入れておくか、《職種+代表》と付ける方のが適切だろう。例えば、“「屋号」代表ライター”や“「屋号」代表プログラマー”のといったものである。ちなみに、代表取締役などの肩書は株式会社など会社法の定める範囲でしか名乗ることが出来ないので、取扱には注意が必要である。

※ 屋号には、店名やサービス名、法人でいう会社名などが当てはまる。(例:○○精肉店や△△書店など)

確定申告をする為に普段からやっておけば楽なこと

普通に仕事をしていた頃であれば、経理に携わっていない限りはやることがなかった経理の仕事も、自営業では自分でこなす必要がある。もちろん、それなりに収益をあげられるようになれば税理士に丸投げということもできるが、開業当初はそういうわけにはいかないことが多い。

確定申告や経理と聞くと難しく感じるかもしれない。しかし、青色申告の複数簿記なども結局は家計簿も延長線上にあるもので、会計ソフトなどを使えば、家計簿を付けるように作成することができる。収益にもよるが、最初は毎日付けるほどの収支があるわけではないことが多いので、1週間や1ヶ月と期間を決めて付けるとよい。

経理の作業を楽にするためには、普段からレシートや領収書をしっかりと用途別に振り分けておくことが重要だ。間違えても全部同じレジ袋に入れて保存しているなんてことはせず、交通費、会議費、消耗品など、ざっくりでいいので分けて保存しておくと手間が軽減されるだろう。

また、月毎にしっかりレシートを分ける癖を付けておけば、確定申告の年度を跨いだ時に昨年度と今年度のものが混ざって、後から訳がわからなくなることを防ぐことができる。日々の積み重ねが確定申告を楽にこなす秘訣であることを忘れないで欲しい。それが確定申告直前に慌てない秘訣である。

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