住民税とは? 概要や計算方法、納付方法について知ろう (2/2ページ)

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東京都を例にとりますと、

●所得割額 = (総所得金額 + 山林所得金額 - 所得控除) × 税率(10%) - 税額控除
※分離課税となる所得分の説明は省略しています
※税率10%の内訳は「都民税4% + 区市町村民税6%」です

●均等割額 = 都民税(1,500円) + 区市町村民税(3,500円)
※平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています

また、給与所得の金額によって控除額が下のように定まっています。

●給与の収入金額における「給与所得控除額」
162万5,000円以下:65万円
162万5,000円超180万円以下:収入金額 × 40%
180万円超360万円以下:収入金額 × 30% + 18万円
360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 54万円
660万円超1,000万円以下:収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超1,200万円以下:収入金額 × 5% + 170万円
1,200万円超:230万円

データ出典:東京都主税局「個人住民税」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1

■住民税の納付方法は?

住民税の納付には次の2つの方法があります。

1.普通徴収
 納付書を自分で作成して納付します。
 一括、あるいは4期分割で支払います。
2.特別徴収
 月々の給与から住民税が天引きされます。

企業に勤務していて月々給与所得がある人は普通、2の特別徴収です。お給料が支払われる際に、天引きされているはずです。給与所得ではない個人事業主や自営業の人は1の普通徴収となります。

住民税とはどんな税金なのかについてご紹介しました。最近は住民税を滞納する人が増えているようです。会社勤務の場合には天引きされますので滞納も少ないのですが(ただし退職や病気で休職した期間があったなんて場合は要注意です)、個人事業主の場合には「つい溜めてしまった」なんてことも少なくないよう。住民税も滞納し過ぎると資産の差し押さえなど大変なことになります。ついうっかり……なんてことがないようにしましょう。

(高橋モータース@dcp)

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