税務調査で経営者の個人情報を求められても開示する義務もなければ意味もない理由 (2/2ページ)

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国税職員の守秘義務は非常に厳しいため問題ない、などと言いますが、その実情報漏えいについては甘いのが現実ですから、万一のリスクに備えて法律で提供しなければならない以上の情報は国税に入手されないよう努めるべきと考えます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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