「親から借りたお金」に贈与税がかかるかどうかの判断と注意事項を税理士が解説 (2/2ページ)

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■利息を取れば当然

一方で、それでも利息を払った方がいいとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、利息を払えばお金を貸した人は所得を得ることになりますので、その所得に対しては所得税の課税対象になります。場合によっては、申告も必要になりますので、あまり得策ではないかと考えています。

もちろん、人によって状況は変わりますから、詳細に検討したい場合には、税理士に相談をしてください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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