適正な税務申告をしているかどうかで3つの法人に分類される「実況区分」とは (2/2ページ)

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このため、実況区分を上位にしてしまい、調査の頻度を減らしたとすると、後日不正が見つかった場合、実況区分を変更したことについて責任問題になる可能性があります。こんな責任取りたくありませんから、悪い区分にしておこう、という人情が働くわけです。

こうならないよう、きちんと上司がチェックしなければなりませんが、それができないのが国税組織の常識なのです。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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