税務調査で録音が認められていないことと国家賠償請求の関係を元国税が解説 (2/2ページ)

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こうなると、客観的な証明ができませんので、国家賠償請求をしても、立証責任のハードルが高く負けてしまうことがほとんどなのです。

こういうことを踏まえても、税務調査の録音を許可するなど、寛大な対応を国税は行うべきと考えています。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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