遠隔地の親族を扶養控除の対象にする場合の注意点を税理士が解説 (2/2ページ)

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となれば、生活費を必要な都度親族に送金する、くらいの実態がなければ、本来的には生計を一にするとは言えないという判断がなされる可能性があります。

遠隔地の親族を扶養控除の対象にする場合には、この点注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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