福利厚生でお馴染みの「資格取得費と学資金」の課税関係を税理士が解説 (2/2ページ)
この場合、その医療機関と医学生の間には、雇用関係があるため、その債務免除益はお給料と同等であることになり、結果として給与として課税されることになっていました。
こうなると、医師確保という趣旨にも合わないため、非課税とされたものです。
■国税は厳しい
資格氏取得費にしても学資金にしても、結局は仕事に直接必要かどうかが問われる訳ですが、直接必要という要件は非常に厳しいものです。このため、対象とするのは難しいことが正直なところですから、慎重に対応する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。