ファイナンスリース取引に対する相続税と消費税の課税関係を解説! (2/2ページ)

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このため、相続税の計算上控除することはできないと考えます。

ファイナンスリース取引については、税法により、微妙に取扱いが異なりますので、税理士と相談しながら、注意して処理する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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