社宅家賃の正しい値段設定の仕方と計算方法の細かいポイントを解説! (2/2ページ)

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こちらにつきましても、ある国税庁のOB税理士の書物に、住宅用地の所有者は、現に固定資産税の軽減を受けていることなどの理由により、軽減特例を受けた後の課税標準額で問題ないと書かれてあります。このため、その適用後の金額を基礎に計算することで問題ありません。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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