「養子縁組あっせん法」が施行!里親制度の仕組みとは?

まいじつ

タニホ / PIXTA(ピクスタ)
タニホ / PIXTA(ピクスタ)

男女問わず、40歳を過ぎても婚活を続ける人は少なくない。しかし、ある時期を境に「このまま相手が見つからなくても…」という気持ちに変わってくるらしい。要するに、独り身に慣れると面倒くさくなるのだ。

ただ、ひとりで子供を育てるだけの経済力がある人だと「子供だけは欲しい」と思う人もいる。これが女性の場合、精子提供してくれる男性を見つければいいが、男性の場合は里親制度を利用するのが有効だろう。

里親制度については児童福祉法で定められており、虐待や育児放棄などさまざまな事情で親と暮らすことができない18歳未満の子供に家庭的雰囲気を体験させるためのホームステイ的なものだ。

里親は『養育里親』、『専門里親』、『養子縁組希望里親』、『親族里親』の4種類があるが、最初のふたつは養子縁組を前提としていないので、子供が欲しいという人には、養子縁組希望里親が当てはまる。親族里親は、親戚の子供の両親が亡くなったために引き取る、というようなパターンだ。

この問題に詳しい東京都内の弁護士が解説する。

「里親の要件(認定基準)については、省令で定められていますが、自治体によっては独自の基準を設けているところもあります。心身ともに健全であること、経済的に困窮していないことなどいくつかあります。そして、児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められることが大切です」

里親になるための具体的な手順

具体的な手続きとしてはまず、各都道府県に里親の申請を行う。各都道府県による調査があり、里親研修を受講することになる。里親を希望する人への意見聴取があり、里親認定の可否が決定される。認定された場合には里親名簿に登録される。

「養子縁組の手続きについては、その子供が未成年の場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。子供が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者や児童施設の施設長)が養子縁組の承諾をおこなわなければなりません。子供が成年の場合は、市区町村へ届出を行うことで手続きが成立します。ただ、特別養子縁組については、婚姻している夫婦が要件です」(同・弁護士)

特別養子縁組は、普通養子と何が違うのか。

「普通養子縁組だと戸籍には《養子・養女》と記載され、血縁親族との関係も存続します。特別養子縁組では戸籍には《長男・長女》と記載され実子扱いになります。また、血縁親族との関係も終了します」

なお、特別養子縁組のあっせんは、民間事業者でも行っている。この4月から、その民間事業者の質の向上を図るために『養子縁組あっせん法』が施行された。2016年の特別養子縁組成立件数は495件で、約3分の2を児童相談所、約3分の1を民間事業者があっせんしている。厚労省は5年間で倍増させ、年間1000件にする計画だという。

しかし、いずれにせよ、独身の男女には普通養子縁組しか認められないので、本気で子供が欲しい人は、役所や養子斡旋機関、児童養護施設、民間事業者などに問い合わせてみてはどうだろう。

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