「金額は〇月〇日の見積書の通りとする」という引用文がある契約書の印紙税 (2/2ページ)

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■引用元文書が印紙税の対象であれば関係なし

ただし、この1号文書、2号文書、17号の1文書の取扱いにも実はまだ例外があり、引用元文書が印紙税の対象になる文書であれば、記載金額を引用しないとされています。このため、例えばある請負契約書が別の請負契約書の記載金額を引用していた場合、その請負契約書の記載金額は別の請負契約書の記載金額を引用しないため「記載金額なし」となります。

文書の引用については、このように例外が多数あって複雑ですので、専門家などの意見を聞いて慎重に判断しなければなりません。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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