小規模宅地の特例の要件「被相続人との同居」を状況別で可否を解説 (2/2ページ)
■3 二世帯住宅に居住しているが、世帯ごとに登記している場合
一般的な戸建て住宅で、一階部分を親(被相続人)世帯、二階部分を子(相続人)世帯として別々に登記していた場合、特例の適用は認められない。
■4 住民票は同一でも同居していない場合
住民票における居住地を被相続人の居住する自宅等に移しても、同居している事実が無ければ特例の適用は認められない。また、住民票は違っていても同居していれば、特例の適用を受けることができる。
■迷ったら専門家に相談するべき
実際に同居しているか否かを事実に準拠して判断される。具体的には公共料金の使用状況や、郵便物の送付状況を細かく確認されることになる。もし判断に困ったら、迷うことなく税理士や弁護士に相談して欲しい。