障害者控除・未成年者控除の特例と扶養義務者の特例を税理士が解説! (2/2ページ)

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■扶養義務者が複数いる場合

この特例の適用上、扶養義務者である相続税の納税義務者が複数存在することもあります。この場合、どの扶養義務者の相続税から控除するのか問題になりますが、この場合のルールについては、扶養義務者相互の協議により決めるとされています。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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