医療費控除の対象となるかどうかの判断が難しい出産・入院費用の取扱を解説 (2/2ページ)

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電車やバスなどで通院した費用は原則として医療費控除の対象になりますが、その反面自分がマイカーを運転して通院した場合のガソリン代は、この対象にはなりません。なぜなら、病院や診療所へ収容されるための人的役務の提供の対価に限り対象になるとされているからです。

同じ通院費用でも、取扱いが異なりますので注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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