消費税の二つの経理方法「税抜経理と税込経理」 それぞれの特徴や注意点を解説 (2/2ページ)

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■過去の申告を修正する時に違いがある

税抜経理と税込経理で違いが生じるのは、税務調査などで消費税を追徴され、過去の申告を修正するような場合です。この場合、消費税の修正申告を提出するなどして追加の消費税を納めるとともに、その納税に伴って法人税の申告においても修正が必要になります。

その法人税の修正ですが、税抜経理は申告を間違えた過去の年分で修正をし、税込経理は消費税の修正申告を提出するなどした、当期で修正をします。具体的には、仮に3年前の消費税の申告を間違っていれば、税抜経理は3年前の事業年度の法人税を修正し、税込経理は消費税の修正申告を提出した当期の法人税の申告に、修正を反映させます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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