実額取得費が概算取得費より大きいと明らかになったら更正の請求は可能か? (2/2ページ)

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このため、実額取得費が後日判明し、その金額が概算取得費よりも大きければ、実額取得費を使う必要がありので、このような場合には更正の請求の対象になります。

法律を読みもせずに、専門家を気取る方々が税の世界には非常に多くいます。自称専門家に頼らず、しっかりと法律を読む必要もあると言えます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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