月イチ納付が原則の源泉徴収を半年に一度にさせる「納期の特例」(松嶋洋)

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月イチ納付が原則の源泉徴収を半年に一度にさせる「納期の特例」(松嶋洋)

お給料から天引きされる源泉所得税については、それを徴収する会社が、給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納税しなければならないとされています。しかし、こうなると中小企業にとっては大変になりますので、1月~6月までに支払った給与に対する源泉税は7月10日まで、7月~12月までに支払った給与に対する源泉税は1月20日まで、と半年に1回まとめて納税できる特例があります。これを納期の特例と言います...

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