他人の建物を賃借した場合の造作の耐用年数と減価償却の注意点

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他人の建物を賃借した場合の造作の耐用年数と減価償却の注意点

建物を賃借して造作を施す、ということはよくありますが、ここで問題になるのが造作に係る費用については、減価償却の対象になるということです。 税務上、賃借した建物に対する造作は、原則として造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もられた年数により、減価償却を行うこととされています。 ■造作の資産区分 この場合、その造作は建物に該当するとして減価償却を行うと考えら...

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