遠隔地の親族を扶養控除の対象にする場合の注意点を税理士が解説

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遠隔地の親族を扶養控除の対象にする場合の注意点を税理士が解説

所得税法上、16歳以上の扶養親族がいる場合には、扶養控除が認められます。扶養親族とは、生計を一にする親族のうち、年の所得金額が38万円以下のものをいいます。ただし、青色事業専従者などについては、この対象にはなりません。 ■扶養控除の控除額 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)63万円 老人扶養親族(70歳以上)のうち、同居していない者 48万円 老人扶養親族(70歳以上)のうち、同居していない者5...

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