従業員にお金を貸し付けたことで得られる利息の課税関係を税理士が解説

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従業員にお金を貸し付けたことで得られる利息の課税関係を税理士が解説

前回も申し上げましたが、無償で従業員にお金を貸すことも原則として経済的利益に該当します。具体的には、役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によって計算され、その計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、原則として給与課税されることになります。 (1) 会社が他の銀行などから借り入れて貸し付けた場合・・・その借入金の利率 (2) その他の場合・・・貸付けを行った日...

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