期限に間に合わない時の「取り敢えず期限内申告」の有効性を元国税が解説

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期限に間に合わない時の「取り敢えず期限内申告」の有効性を元国税が解説

とある税務調査の専門家が、税理士に対して取り敢えずの期限内申告という申告を薦めています。これは、顧問先企業の協力を得られず、決算に必要な資料が揃わない場合など、決算処理が難しい場合でも、取り敢えずわかる範囲で行うべきとされる申告です。 本来、法人税の申告は会社が適正に行った決算に基づいて行わなければならないとされています。このため決算ができない以上は申告もできないはずです。このため、取り敢えずの...

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