国税が問題視してきた小規模宅地の特例は2019年度の改正でどう変わる?

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国税が問題視してきた小規模宅地の特例は2019年度の改正でどう変わる?

相続税の計算上、被相続人が居住用として使っていた宅地や、事業用として使っていた宅地については、原則としてその評価額を80%減額させる特例の対象になります。この特例を小規模宅地の特例といいますが、近年国税がこの特例を問題視しています。 具体的には、小規模宅地の特例の問題点として、駆け込み的に使うことができることも問題視されています。具体的には、例えば被相続人が亡くなりそうな段階で事業の用に供した、...

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