時効取得した土地の所得区分と取得費を元国税の税理士が解説

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時効取得した土地の所得区分と取得費を元国税の税理士が解説

民法上、取得時効という制度があります。時効とは、ごく簡単に言えば真実より時間の経過を優先させる制度です。この考え方から、一定の場合、真実は所有者ではなくとも、長年にわたりその財産を占有(所有者のように公然と支配している状態を言います)していれば、その時間の経過を優先させ、原則としてその一定の期間を経過したタイミングで、その占有している者を真実の所有者として取り扱うこととされています。 時効は、真...

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