非居住者等や外国法人に対する機械等の賃借料の取扱いを税理士が解説
非居住者や外国法人と取引をして、彼らにお金を払う場合、源泉徴収の必要性を考える必要があります。源泉徴収の対象になるのは、一定の利子や配当、ロイヤリティーなどです。これらの所得については、非居住者や外国法人に対して日本の所得税や法人税の納税義務が発生しますが、源泉徴収しておかないと申告しない場合が想定されますので、予め源泉徴収をすることとされているのです。 ■事業所得は例外 その一方、事業所得につい...
非居住者や外国法人と取引をして、彼らにお金を払う場合、源泉徴収の必要性を考える必要があります。源泉徴収の対象になるのは、一定の利子や配当、ロイヤリティーなどです。これらの所得については、非居住者や外国法人に対して日本の所得税や法人税の納税義務が発生しますが、源泉徴収しておかないと申告しない場合が想定されますので、予め源泉徴収をすることとされているのです。 ■事業所得は例外 その一方、事業所得につい...
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