相続税において土地の形が特殊な不整形地の評価の注意点を税理士が解説

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相続税において土地の形が特殊な不整形地の評価の注意点を税理士が解説

相続税の評価で問題になる土地の評価は、路線価方式(土地の接している道路の価格を前提に評価する方法)と倍率方式(固定資産税評価額に所定の倍率をかけて評価する方法)のいずれかで評価します。このうち、路線価方式については正方形や長方形など形の整った土地(整形地)を利用に適しているとした土地として、それを前提に評価します。 一方で、間口が狭かったり奥行きが長かったりするなど、土地の利用が困難になる要因に...

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