定期同額給与は新設法人でどのような取り扱いになるか税理士が解説

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定期同額給与は新設法人でどのような取り扱いになるか税理士が解説

会社が役員に対して毎月支給する報酬については、定期同額給与という制限があります。これは、毎月支給する役員報酬は同額でなければならないという制限です。このため、原則として事業年度の途中で報酬をアップさせたり、減額させたりすることはできません。 ■3月以内の改定はOK とは言え、役員に対する報酬が未来永劫同じ、という訳にはいきません。このため、定期同額給与のルールとして、事業年度開始日から3月以内に役...

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