相続における農地の評価方法とは?造成費の取扱いはどうなる?
相続において田や畑などのいわゆる農地を相続した場合、その評価は農地を以下の区分に区分して、それぞれ次に定める方法で評価することとされています。 1 純農地 ・・・ほぼ宅地に転用することが不可能な農地 倍率方式(固定資産税評価額に、国税が定めた倍率を乗じて計算する方法) 2 中間農地・・・1と3の中間位に位置する農地 倍率方式 3 市街地周辺農地 ・・・4の周辺にある農地として一定の農地 その農地が...
相続において田や畑などのいわゆる農地を相続した場合、その評価は農地を以下の区分に区分して、それぞれ次に定める方法で評価することとされています。 1 純農地 ・・・ほぼ宅地に転用することが不可能な農地 倍率方式(固定資産税評価額に、国税が定めた倍率を乗じて計算する方法) 2 中間農地・・・1と3の中間位に位置する農地 倍率方式 3 市街地周辺農地 ・・・4の周辺にある農地として一定の農地 その農地が...
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