東京都が敗訴した個人事業税の駐車場業を巡る訴訟について元国税が解説

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東京都が敗訴した個人事業税の駐車場業を巡る訴訟について元国税が解説

先日、個人事業税の課税対象になるかどうかで、東京都が敗訴した事例がありました。個人事業税は法定業種と言われる70の業種を営んでいる事業主に課税されますので、言い換えればこれに該当しない業種については、個人事業税はかかりません。本件で問題になったのは、「土地の貸主が、駐車場用地として一括して貸し付けている場合で、自らは建築物駐車場や機械式駐車設備を設置しておらず、かつ貸し付けた相手方自身は駐車せ...

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