令和4年度改正で拡大した財産債務調書の提出義務を元国税の税理士が解説

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令和4年度改正で拡大した財産債務調書の提出義務を元国税の税理士が解説

所得税の確定申告について、以下の2つの要件の両方を満たす者は、その確定申告書と同時に申告期限である翌年3月15日までに、その納税者の財産と債務の明細を記入した財産債務調書を国に提出する義務があります。 1 その年分の退職所得を除いた所得金額の合計額が2,000万円を超であること 2 その年の12月31日において、合計3億円以上の価額の財産又は合計1億円以上の出国税の対象となる財産を有していること ...

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