「その写メ、ネットにアップして大丈夫?!」注意すべきポイントを弁護士に聞いてみた!

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「その写メ、ネットにアップして大丈夫?!」注意すべきポイントを弁護士に聞いてみた!

携帯電話やスマートフォンの普及によって、気軽にいつでもどこでも高解像度の写メが撮れるようになった。家族や友人知人、恋人との想い出を気軽に振り返ることができるようになったのは、大変嬉しいことではあるが、その一方で盗撮やリベンジポルノなどに悪用されるケースも増えている。
この原因は、普及するスピードに対して利用者への法的リスクの周知が後手に回ってしまっていることだろう。今回は撮った写メをネットにアップする際に注意するべきポイントを森谷和馬弁護士に伺った。

■本屋で売られているレシピ本や美術館の展示品の写メはNG!

まずは本屋で売られているレシピ本を、購入せずに写メだけを撮ったり、更にネットにアップする場合はどうだろうか。

「まず本屋で売られている本の中身を撮影されてしまえば売上が減るので、本屋さんは撮影を認めないでしょう。お金を払って買ったのであれば、本屋との問題はありませんが、本の著作者との問題が残ります。料理のレシピ本も著作物と考えられるので、それを購入者以外に拡散させるのは、私的使用を超えて著作権の侵害に当たると思います」(森谷和馬弁護士)

では美術館や博物館、展示会などで飾られている芸術品はどうだろうか。

「美術館の展示物の撮影については、まず美術館側の許可が必要です。その先の問題はレシピ本と同様でしょう」(森谷和馬弁護士)

■テレビの映像を写メ、コンサートの動画撮影もNG!

視聴しているテレビの「決定的瞬間」の写メを撮り、アップする場合はどうだろうか。

「『テレビの決定的瞬間』は基本的にそのテレビ会社に著作権があると考えられるので、それを拡散させる行為は著作権の侵害に当たります」(森谷和馬弁護士)

大好きなアーティストのコンサートを動画撮影したり、ネットにアップするのはどうだろうか。

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