10月1日から、以下のような電子商取引に対する消費税の取扱いが大きく改正されています。従来、インターネットを活用したコンテンツのダウンロードサービスなどは、サービスを提供する側が日本に住所等があるか、をベースに課税を考えていたのですが、改正によりサービスの提供を受ける側が日本に住所等があるかをベースに消費税を考えることになります。
■対象となる電子商取引の一例
【対象となる電子商取引の一例】
(1)リスティング広告
(2)ネット経由での音楽やPDFなどのダウンロード
(3)ネット経由でのスカイプ英会話などのコンサルサービス
消費税は国内で行う取引に対して課税されますので、改正前はサービスを提供する側が外国法人であれば原則として国外の取引として消費税はかからず、改正後は日本でサービスの提供を受ければ、消費税がかかることになります。
■改正された理由とは?!
具体例を見ていきましょう。
従来、出版業者から電子書籍の販売について、日本企業が外国企業に比して不利な状況にある、と指摘されていました。
例えば、アマゾンで電子書籍を購入する場合、アマゾンは外国企業ですから消費税はかからなかったのですが、日本企業が電子書籍を販売する場合には、その逆に消費税がかかります。このため、アマゾンよりも日本企業からダウンロードした方が、消費税分価格は大きくなってしまう、という問題がありました。
電子商取引はインターネットを活用するものですから、世界中からサービスを受けることが可能です。このような問題が起こらないよう、サービスの提供を受ける納税者が日本かどうか、という観点から消費税の課税を考えることにしたのです。こうすれば、外国企業に比べて日本企業が不利になる、ということは基本的にはなくなります。
■新しい計算方法なども採用
とはいえ、電子商取引については、所得を申告しないことも多いといわれています。
消費税についても同様で、このような改正を実施しても、外国企業に対しては日本の税務調査がやりづらいこともあり、日本に対して電子商取引のサービスの提供を行う外国企業が申告するとは思えません。
このあたり、財務省も十分に考えており、電子商取引の消費税を適正に納税させる方策として、リバースチャージ方式と登録国外事業者制度が新しく創設されています。(次回に続く)
10月からネット上での商取引に対して、海外企業も消費税8%の対象に!
2015.10.07 19:00
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