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近年は、夫婦共働きが当たり前になってきましたね。また、妻の収入が夫並み、もしくは夫より高いというご家庭も増えてきました。
そこで考えたいのが、“子どもをどちらの扶養に入れるか”という問題。
今までは、夫婦共働きでも“子どもは夫の扶養に入れる”というのが通常でしたが、実は、“妻の扶養”に入れた方がお得なこともあるのです。
そこで今回は、ファイナンシャルプランナーである著者が、夫婦共働き世帯の“子どもの扶養”についてお伝えしていきます。
“扶養”には、税法上の扶養と、社会保険(健康保険)上の扶養、2種類ありますが、今回は“社会保険上の扶養”についてお話しますね。
■「扶養」の入れ方で、何がお得になる?
(1)夫が自営業(国民健康保険)の場合
夫が国民健康保険に加入している場合、子どもを夫の扶養に入れると、保険料が上がってしまいます。
もし、妻が会社員もしくは公務員で『協会けんぽ』『健康保険組合』『共済組合』に加入しているのであれば、子どもを妻の扶養に入れても保険料が上がることはありません。
(2)妻の加入している健康保険の給付内容の方が良い場合
一般的に、『健康保険組合』『共済組合』の場合、給付内容は『協会けんぽ』や『国民健康保険』より充実している事が多いのです。
高額療養費制度の上限額が低かったり、予防接種の費用助成があったりするので、夫婦で加入している健康保険の給付内容を比較してみましょう。
■子どもを妻の扶養にできるかは、会社に確認を
一般的に子どもを妻の扶養に入れる場合は、“夫婦の収入”を申告する必要があります。
“収入の高い方が子どもを扶養している”と考えられるからです。
ただ、妻の収入で家賃や光熱費を支払っているご家庭もありますので、その様な事情を考慮してもらえることもあります。
まずは、会社に問い合わせてみてくださいね。
また、会社の担当者に「前例がないから……」と言われる場合もあります。