子どもはどっちの「扶養」に入れるべき!? 知っておきたい社会保険のお話 (2/2ページ)

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その時は、直接保険者(協会けんぽや健康保険組合)に問い合わせてみて下さいね。

■注意点:「家族手当」が支給されなくなることも…

扶養している家族がいる場合に支給される『家族手当』。

これは、会社独自の制度で、“就業規則”にて支給要件が決められています。

税法上の扶養、社会保険上の扶養、何を基準に支給されるかは、会社によって違います。

子どもを妻の扶養にしたために、夫の会社から『家族手当』がもらえなくなり、却って損をした……なんてことがないようにご注意ください。

逆に、夫の会社に『家族手当』の制度はないけど、妻の会社にはあるという場合はぜひ、妻の扶養に入れることができないか、確認してみて下さいね。

番外編ですが、『家族手当』以外に『住宅手当』に関しても、夫の会社にはないけど、妻の会社にはある、というパターンもあります。

その場合は、賃貸契約は妻の名義で契約するなどの工夫をすれば年間数万円、お得になりますよ。

いかがでしたか?

ちょっと知って、手続きするかどうかだけなので、お子さんの出産を機に健康保険の内容や会社の就業規則を調べてみてください。

実は、お得な制度が隠れているかもしれませんよ。

(冨士野喜子)

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