前回、遺産分割協議書を自作する際のポイントをまとめた。ポイントは三つ。一つ目は相続人が誰になるのかを把握すること。これを怠ると、後々相続人が新たに発覚した場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなるからだ。二つ目は財産の把握。これも相続人の把握と同様に、後々莫大な財産が見つかった場合に揉めることになるからだ。そして最後は、被相続人の晩年の面倒を見てきた方にもある程度考慮した遺産分割にすること。これは「面倒を見てきたのは私なのに…」という、わだかまりを残さないためだ。
さて今回は、ポイントの一つ目である相続人の範囲と順位について、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。
■相続人の範囲は、亡くなった方の近い家族が対象と考えてOK
おざっぱにいうと、被相続人の近いご家族が原則として相続人となると考えていいと思います。
被相続人にお子さんがいる場合は、そのお子さんは相続人です(第1順位相続人)。
お子さんがいない場合は、被相続人の親御さんが相続人になります(第2順位相続人)。
お子さんも親御さんもいなかった場合は、被相続人の兄弟が相続人になります(第3順位相続人)。
上に書いたような血のつながりのある相続人を血族相続人といいます。ただし、血のつながりはなくても、養子縁組がされていた場合、その養子や養親は相続人となります。
被相続人にご主人または奥さんがいた場合は、そのご主人または奥さんは常に相続人になり、血族相続人と共に相続します。
■場合によっては甥や姪も相続人となる
なお、お子さんやご兄弟は亡くなっていても、その子供(つまり、被相続人から見ると孫や甥、姪)がいる場合は、代襲相続という制度により、そのお孫さん、甥、姪が相続人になります。
昔は甥や姪、従兄弟等が近しい関係にあったようですが、核家族化が進んだ昨今では、そのような人達はたまに会う親戚程度の関係しかなかったりすることが多いようです。
そのため、法律相談を受けると、「関係のない甥や姪にも財産をやらなければならないのか」と不満を漏らされる方もいらっしゃいますが、法律ではそのようになっているので、やむを得ません。
関係ない甥や姪も相続人?相続人の範囲と順位を相続に強い弁護士が徹底解説
2015.11.11 21:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
暑~い夏に、リス&カワウソたちに冷たいプレゼント 仙台うみの杜水族館の企画がやさしい【7/31~8/23】
Jタウンネット
2
ペンギンも〝夏の風物詩〟満喫中 あわしまマリンパークの恒例イベントに2.2万興奮「ずっと見てたい」
Jタウンネット
3
医師はいるのに「受診できない」――医療アクセスの盲点とは
TREND NEWS CASTER
4
飲食店を支える「業務用中華点心」 人手不足時代の新たな市場価値を読み解く
TREND NEWS CASTER
5
地域産品は「物語」で価格競争を抜け出せるか、500件超の商談から見えた地方ECの課題
TREND NEWS CASTER
6
スマホ時代に見直される「眼鏡の選び方」、度数だけでは解消できない目の負担とは
TREND NEWS CASTER
7
人的資本開示、進んだはずが現場は「手作業」 上場企業の7割が直面する意外な壁
TREND NEWS CASTER
8
資材高と職人不足で揺れる住宅市場、地場工務店は生き残れるか
TREND NEWS CASTER
9
年間56万トンのアパレル廃棄と女性の副業ニーズをつなぐ、「Re:che」が挑む循環型ビジネスの持続性
TREND NEWS CASTER
10
猛暑でもファン付き作業服が使えない…「防爆エリア」の知られざる熱中症リスク
TREND NEWS CASTER