相続されるものとされないもの「相続財産の範囲」について弁護士が解説!

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相続されるものとされないもの「相続財産の範囲」について弁護士が解説!

前回の相続人の範囲と順位では、基本的には亡くなった人から近い順番で相続されると解説させていただいた。
亡くなった方に子供がいれば、その子供が第1順位相続人。子供がいなければ、親が第2順位相続人。子供も親もいなければ兄弟が第3順位相続人である。

しかし「誰が相続するのか」と同等に重要なのが「何が相続されるのか」である。

そこで今回は相続されるものとされないものについて、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。

■目に見える財産だけでなく、亡くなった人が有していた権利も相続される!

「亡くなった方の財産は全て相続の対象となります。土地や建物、車、預貯金などの一般的に財産としてイメージされるものはもちろんですが、それらの土地や車のローンや借金など、いわゆる負債も相続の対象です」(今西隆彦弁護士)

まずはこう話す今西隆彦弁護士。ポイントは借金なども相続されるというところだろう。では目に見えるものではなく、亡くなった方が有していた権利は相続されるのだろうか。

「子供が親に対して扶養して欲しいと請求する権利などは、一身専属権といって、相続の対象にはならないとされています」(今西隆彦弁護士)

「相続人が誰かの保証債務になっていた場合は、それが普通の借金の保証人などのような場合は、金額も明確であるので、相続の対象となります。ただ、身元保証など、保証した人と保証される人との間の信頼関係が重要な要素になるような保証は、相続の対象とならないと考えられています」(今西隆彦弁護士)

ちなみに犯罪や交通事故で亡くなった場合、加害者に損害賠償請求が可能だが、その権利である「損害賠償請求権」は相続される。

■お墓や香典、生命保険金は相続されない!

ではその他に相続されるものとされないものはなんだろうか。

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