当期は消費税を納税したが、翌期は免除という場合の注意点(税理士 松嶋洋)

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当期は消費税を納税したが、翌期は免除という場合の注意点(税理士 松嶋洋)

消費税の納税義務は、原則として前々期の消費税がかかる売上が1千万円超であるかどうかで判断しますが、納税義務があるかどうか、それは当期だけでなく、翌期も見る必要があります。というのも、当期は納税義務があり、翌期は納税義務が免除される場合には、特殊な計算をしなければならないからです。

■翌期免税の調整

当期は納税義務あり、翌期は納税義務が免除される場合、当期の期末において保有する一定の在庫について、消費税の控除が認められないという制度があります。例えば、当期の末に税抜きで2000万円の在庫があれば、その在庫に係る消費税160万円(=2000万円×8%)分、消費税を納税する必要があります。

消費税は、仕入れた段階で消費税の控除が認められますので、在庫の状況について考えることが基本的にはありません。このため、この調整を忘れる方が多いので注意して下さい。特に、在庫が多く発生する小売業などでは、この調整を忘れて大きな税金を追徴されたという事例もあります。

翌期の納税義務は、翌期の前々期である前期の売上で原則判断します。このため、前々期だけでなく前期の売上も確認し、翌期の消費税がどうなるか、予め考慮しておかなければなりません。

■反対に当期は消費税が免除、翌期は納税というケースは?

反対に、当期は納税義務が免除されるものの、翌期は納税義務がある場合、納税義務が免除されていた期間に仕入れた一定の在庫については、翌期で消費税の控除が認められます。例えば、当期の末に、納税義務が免除されていた時代に仕入れた在庫が税抜きで2000万円あれば、その在庫に係る消費税160万円(=2000万円×8%)を、翌期の消費税の計算上、控除することができます。

納税者にとって有利な規定ですが、こちらも忘れる方が多いので、注意してください。
翌期で消費税の控除を受ける場合、在庫の明細などが必要になります。とりわけ、この規定の適用を受けると、消費税が還付される場合も多いです。消費税の還付申告の場合、税務調査が実施される可能性が大きいですので、予め用意しておきましょう。

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