不正取引に対しては重加算税がかかる、という話はよく知られていますが、単純なミスでも重加算税がかかるとされる間違いがあります。売上の脱ろうというミスです。
売上の脱ろうとは、ある事業年度において計上を忘れた売上につき、翌年度でも売上に計上されない、というミスをいいます。税務調査では、売上を計上すべき年度を間違える、というミスがよく見られますが、このミスであれば翌年度には売上として計上されます。いわゆる、期ずれというミスです。
売上の脱ろうは、期ずれとは異なり、翌年度でも売上に計上されないため見つからなければ永久に売上に計上されない可能性があります。このようなミスであれば、重加算税の対象になると、国税の通達に明確に書かれてあります。
■単純ミスの脱ろうはありうる
とは言え、単に売上代金の集計を忘れるなどして、売上をもらしてしまった、ということは多くあります。私自身も税務調査で経験したことがありますが、脱税をしようなどと全く思っていなかった納税者が、集計をミスして売上の脱ろうで重加算税が課税されたケースがありました。国税の通達に書かれているとは言え、ひどすぎる話と思ったものです。
このような人情はあるにせよ、調査官は国税の通達に逆らうことはできませんので、単純ミスであっても売上の脱ろうがあれば重加算税をかけます。売上は会社で最も重要な数字ですので、もれがないよう、しっかりとチェックする必要があります。
■重加算税には意図は不要?
ところで、売上の脱ろうが重加算税になることに関連しますが、国税は重加算税に不正行為を行う意図は必要ない、という見解を持っています。重加算税の要件は、事実の「隠ぺい又は仮装」とされており、不正を行うという意図については要件にならない、と説明することが多くあります。
しかし、判例などを見ると、この点見解が分かれていますし、重加算税のペナルティーは相当重たいものですから、国税の見解には納得しがたいと考えています。何より、悪いことを考えないで「隠ぺい又は仮装」をすることは原則ないはずですので、国税の見解はちょっとやりすぎと批判されることも多くあります。
単純ミスでも重加算税という重いペナルティがかかる事がある?!(松嶋洋)
2016.03.04 21:00
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