【不倫を法律で考える!】 既婚と知らずに恋しても罰があるの?

| 恋学
【不倫を法律で考える!】 既婚と知らずに恋しても罰があるの?

このところ、さまざまな有名人の不倫ニュースが騒がれていますね。
ゲスだの何だのとやたら世間から攻撃を浴びてしまう「不倫」
仕事や家族をも失ってしまう可能性がある「不倫」
それでもハまる人が後を絶たない(?!)のは、よほどの刺激や悦びがあるのでしょう。なんていうと、
「刺激とかじゃない、私は本気で恋してるの。最初は彼が既婚者だって知らなかった…途中で分かったからって嫌いになんてなれない」
そんな風におっしゃる方もいます。
心情的には分かるような気もしますが、法律的な観点からみるとどうなのでしょう?
既婚だと知らずに付き合ったとしても何か罪に問われるのでしょうか?

今回は、実際の例を元に不倫を法律的な認識や判断から考察してみたいと思います。
題して“不倫を法律で考える”!!

妻子ある男性との婚約は有効ですか?

『妻子ある男性と婚約してしまいました。結婚を具体的に決める時になって既婚者だと知りました。彼は離婚するから待って欲しいというのですが、信じて待つべきですか?私たちの婚約は有効なのでしょうか(アルバイト・20代前半)』

婚約がどんな形のものだったのか分かりませんが、基本的に”婚約とは男女が誠心誠意夫婦になろうと約束すること”。
両方の側に真剣な結婚の意思が必要ですし、その婚約が保護されるためには法律に反していないことが大前提です。
妻のいる男性が別の女性と婚約することは、一夫一婦制をとり重婚を禁止する日本の社会秩序に反するため、その約束は公序良俗に反するものとして無効になります。

ピックアップ PR 
ランキング
総合
女子