近年、増加の一途をたどっている認知症。厚生労働省の推計によれば、認知症高齢者の数は2012年で462万人とされ、これが2025年になると700万人を超えるとされている。
こうなると問題が発生するのが、その先にある「相続」だ。実は認知症を患ってしまうと、遺言書を作成することもできないという。それだけではない。老人ホームに入れるために銀行の定期預金の解約に行っても受け付けてくれない、不動産の生前贈与ができないなど、法律行為全般がNGに…。
モメるケースから相続対策のイロハを教えてくれる『相続はつらいよ』(光文社刊)を上梓した税理士・板倉京さんは「認知症に絡む相談は多くなっています」と指摘する。では、その解決方法はあるのだろうか?
<第4回「親が認知症に…遺言書が作れないって本当ですか?」>
■認知症になってしまうと遺言書が作れないって本当?今、本当に実感しているのが、「認知症」に関する相談の多さです。実は認知症を患ってしまうと、法律行為ができなくなるとされています。意思決定能力がないとされるため、契約は無効となってしまうんですね。遺言書の作成は法律行為ですから、例えば認知症を患っている状態で書かれた遺言状は効力を発しません。もしかしたら、誰かが呆けてしまったおじいさんに「書かせた」ものかもしれませんから。
認知症は進行度合いによって症状が変わりますが、どこまでが意思決定能力がなく、どこからが意思決定能力があるかと規定するのは難しいですね。
例えば、日によって症状の度合いが違う「まだら認知症」の場合、体調が良さそうだから翌日公証役場に連れていって遺言書を作成しようと思ったら、「住所が言えない」ということでアウト、ということもあります。また、節税に関しても、不動産や株の売買をする際に、企業は意思決定能力がない相手に物を売ったり、買うことを勧めたりするのはコンプライアンス上、非常に問題になるのでできません。