以前に障害者差別解消法(今年の4月施行)が作られた目的を取り扱った。話を伺った中嶽修平弁護士は「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害の解消を推進することを目的としています」と語った。
しかし現実問題、差別がいけないことだと分かっていながらも、それでも中々なくなっていないのが現状ではないだろうか。そこで今回は障害者差別解消法に触れた場合の罰則について、再度中嶽修平弁護士に伺った。
■すぐに罰せられるわけではない
「民間の事業者がこの法律に違反したからといって、直ちに罰則が課せられるわけではありません」(中嶽修平弁護士)
まずはこのように前置きをする中嶽修平弁護士。ちなみに禁止とされている具体的な行為は以下のようなものがあげられる。
・障害を理由に資料やパンフレットの送付を拒む
・障害を理由に対応の順序を後回しにする
・障害を理由に、付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする
・本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける
例えば「付き添い者ではなく、本人に話しかけなければならない」となると、場合によっては少し意識的に行う必要があるかもしれない。
■しかし改善が期待できない場合などは罰則の対象になる
ではどんな状態になると罰則の対象となるのだろうか。
「同一の民間の事業者が、繰り返し不当な差別的取扱いを行って障害者の権利利益を侵害し、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間の事業者が行う事業を担当している大臣が、民間の事業者に対して報告を求めることができることにしており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則の対象になります」(中嶽修平弁護士)
ちなみにどんな罰則が課されるのだろうか。
「20万円以下の過料です」(中嶽修平弁護士)
前項で触れたように「付き添い者のみに話しかける」のように、禁止行為の中には、これまで日常生活で思わずやってしまったことがあるというものも含まれている。民間事業者の方は是非一度こちらを御覧いただきたい。
障害があることを理由に入店を拒否するとどうなる?障害者差別解消法とは?
2016.10.25 19:00
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