平成に24年度に厚生労働省のワーキンググループが定義して以来、わずか5年ですっかり定着してしまった「パワハラ」。そのおかげもあってか、パワハラがどんな行為に該当するか理解できている人は多いだろう。しかしもしもそれが自分が被害者となった場合でも冷静に判断できるだろうか。ちなみにパワハラは「身体的な攻撃」、「精神的な攻撃」、「人間関係からの切り離し」、「過大な要求」、「過小な要求」、「個の侵害」の6つに分類されるが、この中で身体的・精神的な攻撃は非常に分かり易い。しかし、過大な要求や過小な要求となると、上司と部下という関係を考えると、教育や研修と混同してしまう可能性も否定できない。そこで今回は、もしもパワハラを受けているかもしれないと感じた場合に、どこに相談するべきか清水洋平弁護士に伺った。
■外部の相談窓口一覧
「厚生労働省がパワハラ相談窓口として案内しているのはこちらになります」(清水陽平弁護士)
まず紹介してくれたのは厚生労働省のパワハラ相談窓口だ。詳細を見てみると以下の相談窓口があるようだ。
・総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
・個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁
・法テラス(日本司法支援センター)
・みんなの人権110番 全国共通人権相談ダイヤル
・かいけつサポート
これら以外ではメンタルヘルスの相談先や労働条件に関する相談先も明記されていたので興味がある方は是非ご覧いただきたい。
■もしも勤め先に相談窓口が遭った場合は?
さてこれまでは公共性が高い外部の相談窓口を紹介してきたが、内部、つまり勤務先にもそういった相談先を設置しているというケースはあるのだろうか。
「もしかしてこれってパワハラ?」ーーそんな時はどこに相談すればいい?
2017.03.15 19:00
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