講演料など、ちょっとした収入が20万円未満なら、確定申告は不要。こんな話を聞いたことがある方も多いと思います。このような制度は一般的には申告不要制度と言われています。申告不要制度は実はこのような単純な話ではなく、以下の通りとされています。
「年末調整の対象になる給与の他に所得が20万円以下の場合」
■申告不要でも申告が必要なケースとは?
一般的な申告不要制度として理解されているのは、給与の他に小遣い的な収入があるこのケースです。年末調整の対象になる給与の他の所得金額が20万円以下であれば申告は原則として不要とされていますので、多くのサラリーマンはこれで申告不要とされます。
しかし、あくまで給与の範囲は年末調整の対象となる給与の他に所得があるかですから、年末調整の対象にならない給与はこの対象外です。例えば、給与収入が2000万円を超える場合には、年末調整の対象にならないとされていますので、このようなサラリーマンであれば、申告をしなければなりません。
加えて、同族会社の役員等のうち、その同族会社から給与のほかに、不動産の賃貸料などの収入を得ている場合には、その同族会社からの収入についてはこの制度の対象外とされています。このため、わずかなりでも同族会社から不動産収入などがあれば、申告をしなければなりません。
■公的年金等の場合
上記に加えて、公的年金等についても申告不要制度があります。具体的には、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下であれば、申告が不要とされています。
■申告不要が不利になる場合もある
申告しないのであれば、税金を納める必要もありませんが、反対に申告しないことで不利になるケースもあります。具体的には、申告すれば還付金が戻ってくるケースです。実際に計算してみる必要がありますが、二箇所から公的年金等を受給している場合などは、実際に納めるべき税金以上に源泉徴収されている場合があります。このような場合、過大に徴収された源泉所得税は、確定申告をすることで還付されますが、申告しなければ還付金も戻って来ません。
20万以下の副業は申告不要?誤解されがちな申告不要制度を専門家が解説!
2017.06.05 19:00
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