調停人研修受講で「民泊適正管理主任者」がADR調停人に一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。なお、これに伴う不動産×ADR<参加無料>セミナーも7月18日(火)に開催。
【概要】
調停人研修受講で「民泊適正管理主任者」がADR調停人に
一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。
【民泊適正管理主任者とは】
民泊適正管理主任者とは、民泊に関する契約締結その他事業を遂行する際に生じる問題について、法令、条例等関連法規に則り、専門的知識をもって、民泊事業者(これから事業を営もうとする者も含む)及び民泊施設提供者その他民泊事業に関わる者の相談に応じることのできる専門資格であり、さらに助言、指導その他の援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正に運営するために必要な知識を有する者として一般社団法人日本民泊適正推進機構が認証するものです。
【ADRとADR調停人】
ADR=裁判外紛争解決制度
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。
民泊適正管理主任者が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に。資格試験のLECで資格認定講習・調停人研修を実施。7月18日に不動産×ADRセミナーをLECで開催。
2017.07.12 12:00
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