印紙税も税金である以上、一定の場合には、還付請求が認められます。この還付請求をする手続きを印紙税過誤納確認申請と言います。印紙税過誤納確認申請により還付の対象になるのは、原則として以下の3つです。
■印紙税の還付制度
(1)印紙税の納付が過大である場合
200円の印紙を貼付すれば足りるのに、1,000円の印紙を貼付した場合。この場合には、差額の800円が還付されます。
(2)印紙税の対象にならない文書に印紙を貼付した場合
委任契約書など、印紙税の対象にならない文書には印紙が不要ですが、誤って印紙を納付した場合には、貼付した印紙の全額が還付されます。
(3)印紙税の納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
顧客に交付する前の領収書に印紙を貼っている場合など。納税義務が成立していませんから、誤納したとして全額が還付されます。
上記のうち、実務上最も多いのは(3)です。
■印紙税の納税義務の成立
印紙税の納税義務は、以下のタイミングで成立しますので、その成立する前であれば、印紙税過誤納確認申請により、印紙税額の還付を請求することができます。
1 契約当事者である甲と乙の双方が捺印する文書(一般的な契約書)
→ 双方が捺印した段階。
2 領収書や注文請書など、甲が乙に交付する文書
→ 甲が乙に文書を交付した段階
このため、1については片方だけ捺印した文書、2については相手に渡していない文書に印紙を貼付した場合には、還付請求の対象になります。よくあるのは、契約書の下書きをして印紙を貼っていたものの、相手に確認を受けた際文言の修正等が必要になり、再度作成する、といったケースです。
なお、還付請求の対象になるのは、作成日から5年とされています。
■解約は対象にならない
注意したいのは、契約をいったん有効に成立させたものの、後日契約を解除した場合、契約は有効ではなくなりますが、印紙税の還付は無理ということです。これは、双方が捺印した段階で納税義務が成立しているからです。
印紙税は文書課税と言われています。
解約時にも印紙税は還付される?還付される3つのケースを専門家が解説!
2017.07.28 19:00
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