最近、ビットコインに関するニュースが新聞紙面をにぎわせていますが、ビットコインに関する税務は、ほんの少し前まで全く整備されていませんでした。昨年、資金決済法という法律が改正され、ようやくビットコインなどの仮装通貨に関する取扱いが法令上明確にされました。これに伴い、消費税や所得税について、取扱いが明確になっています。
■消費税は非課税になる
ビットコインを買ったり、売ったりした場合、消費税の取扱いとしては非課税取引として取り扱われることになります。少し専門的になりますが、非課税取引に該当する場合、消費税においては課税売上割合という割合の計算に原則として影響がありますが、ビットコインなどの仮装通貨に関しては、特例として課税売上割合の計算に影響を及ぼさないとされています。
■所得税は雑所得になる
一方で、所得税については、ビットコインを使用することにより生じた利益については、原則として雑所得として課税されることになります。雑所得の場合、原則として利益には累進課税で課税されるものの、仮に損が出てもお給料などと通算することはできないという取扱いになっています。このため、利益が出れば累進課税で多額の所得税が課税される場合があり、大損しても損が切り捨てられる、という酷な取扱いがなされます。
■法人税の取扱いは明確ではないが…
その他、会社を立ち上げてビットコインなどの仮装通貨に投資することもあると考えられますが、この場合の取扱いは必ずしも明確ではありません。ただし、消費税や所得税の取扱いを踏まえれば、商品などの資産と同様に取り扱えば、原則として問題ないと考えられます。
なお、ビットコインはそれだけで支払手段になるものですので、株式のような有価証券に該当することはないと考えられています。
■時価評価の有無
とりわけ、法人税に関して質問が多いのは、ビットコインは日々の相場が明確であるため、時価評価などをする必要があるか、ということです。法人税については、原則として以下のような資産については、期末において時価評価をする必要があるとされています。
ビットコインの税務関係(消費税・所得税・法人税・時価評価の有無)を税理士が解説
2017.12.21 19:00
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