「お前なんか辞めちまえ!」はパワハラになる?意外に知らない「パワハラの基礎知識」

| 新刊JP
『それ、パワハラです 何がアウトで、何がセーフか』(光文社)

労働局に寄せられる「職場のいじめ・嫌がらせ」、つまり「パワハラ」の相談件数は年々増加している。平成20年度には3万件だった相談数は、平成28年度には7万件を超えた。

冗談交じりに「あれってパワハラだよね」と言えるうちはまだいいが、自身や上司の異動、転職などでパワハラが横行する環境に置かれる可能性は誰にでもあるだろう。
そんなときに、自衛の手段や知識を持っていないと悲惨なことになる。

『それ、パワハラです 何がアウトで、何がセーフか』(笹山尚人著、光文社刊)は、弁護士である著者が、法的な視点から実例を交えてパワハラを解説した一冊だ。本書では豊富な実例を紹介しながら、どんなことがパワハラに当たるのか、被害者になったときどうすればいいかが示されている。

■「おまえなんか辞めちまえ!」はパワハラになるのか?

そもそも、パワハラとはどんなものを指すのか?
一般的には「職場において、地位や人間関係で有利にある立場の者が、弱い立場の者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることによって働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」だと定義されるが、著者によれば、実は法律のレベルで「これがパワハラだ」という定義はないという。

しかし、実際に司法はパワハラ事件に対して「それは違法である」と判断を下す。
それは、大まかに3つの法的解釈に基づいている。

ひとつ目は、「人格権の侵害」
人格権とは、名誉や自由といった個人の人格的法益を保護するための権利を指す。行き過ぎた言動によって人格を傷つける行為は法的に許されないということになる。
たとえば、「お前は頭がおかしい」「お前みたいな使えないヤツはゴミと一緒だ」といった暴言は、人格権を侵害していると考えられるだろう。

二つ目は、「安全配慮義務違反」
企業には、労働者の生命、身体の安全を保つことができるよう、職場環境を整え、実行する義務がある。たとえば、過度な長時間勤務や負担の大きい連日の勤務などは、これに当たる可能性が高い。

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