平成31年度の税制改正において、ビットコインの法人税については、以下のように取り扱われることになります。
■ビットコインの法人税の取扱
1 法人が事業年度末に有するビットコインのうち、活発な市場が存在するものについては、時価評価により評価損益を計上されます。
2 法人がビットコインの譲渡をした場合の譲渡損益については、引渡し日ではなく、その譲渡契約をした日の属する事業年度に計上されます。
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3 上記の譲渡原価を計算する場合における一単位当たりの金額の算出方法は、移動平均法又は総平均法による原価法とされます。なお、これらの選択がない場合の法定算出方法は。移動平均法による原価法とされます・
4 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。
5 その他一定の措置が講じられることになります。
なお、これらの改正については、原則として、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
■改正の趣旨と従来の取扱い
この改正の趣旨は、ビットコインについて、頻繁に売り買いされる株式など所定の有価証券と同様に、時価ベースで評価することにあります。ビットコインは現状、短期の価格変動による利益を目的として取引されることが多いものですから、このような資産については、原価ではなく時価で考えるべきという考えなのです。
この点、本改正が実現する前から、ビットコインは時価評価が必要ではないか、といった話もありました。しかし、この改正により、改正後のビットコインについて時価評価されることが明確化されましたので、それ以前のビットコインについて時価評価する必要はないということになります。
■移動平均法とは
その他、移動平均法という方法も押さえておきましょう。
2019年度の税制改正でビットコインの評価が時価法になるってどういうこと?
2019.06.14 19:00
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