福利厚生の一環として、雇用主が従業員に対して社宅を用意したり、創業記念品を授与したりすることがありますが、これらは従業員としての立場でしかもらえませんので、本来はお給料として課税されることが建前です。しかしながら、相場より安く社宅を利用できる利益や、記念品の価値を評価するとなると、かなり大変ですので、税務上は現物給与について、社会常識に照らして少額と認められるような場合には、敢えて課税しないこととしています。
■お金や商品券は原則給与
これの取扱いは、評価が難しいこと、少額であれば強いて課税しなくとも大きな問題にならないことを踏まえたものですので、評価が難しくないものであれば、このような取扱いをする必要はありません。その典型例は現金と商品券を与えることです。このため、例えば成績優秀な社員に金一封としてお金や商品券を上げるとすれば、お給料として所得税を天引きしなければならないと指導されます。
■ゲームの賞金はどうなるか?
このような取扱いが取られていますので、例えば会社でレクリエーションの一環としてゲームをして、賞品として商品券をあげたり、賞金を用意したりすれば、これらについてはお給料として当然に課税しなければならないと考えられています。しかしながら、とある国税OB税理士の書籍などを検討しますと、必ずしもお給料として課税しなければならない訳ではないと解説されています。
とある文献には、抽選会やビンゴゲームなどの賞金については、それが相当高額であるような場合を除いて、原則としてお給料として課税する必要はないと解説されています。一方で、会社のレクリエーションの一環としてボーリング大会を行い、その中で優秀な成績を残した者に賞金を与えるような場合には、原則としてお給料になると解説されています。一見すると両者には違いがないように思えますが、偶発性が高いか否かで、取扱いが分かれるようです。
■偶発性が高いものは一時所得になり得る
所得税の世界では、偶発性が高く、かつ対価性のないような所得については、課税が軽減される一時所得になるとされています。この所得は、年間50万円の足きりがありますので、50万円までは所得税が課税されません。
従業員へ賞金として現金や商品券を支給することは税務上どのような取り扱い?
2019.11.21 19:00
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